事務所紹介

所長

 弁理士・博士(工学)

 高橋 陽介

 

 弊所方針

 良い研究をし、良い発明をしても、容易に権利逃れができる特許権では、発明品を十分に保護できず、特許権を取得する意味がありません。

 研究者としての経験を活かし、原理。原則を押さえた強い特許権の成立を目指します。

 また、地域貢献の観点から、リーズナブルな料金設定としております。

略歴(名称は当時)

1959年宮城県生まれ

東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了

東京大学大学院理学系研究科博士課程1年在籍

東京工業大学バンデグラーフ棟、東京大学原子核研究所、理化学研究所、大阪大学産業科学研究所、日本原子力研究所での原子核物理学、核融合、加速器物理学の研究、共同研究を経て、1996年弁理士登録。

(受賞歴)

 1993年、共同研究で、東京大学原子核研究所の共同研究者、菅井 勲先生(カーボン薄膜の世界的権威)が、高エネルギー加速器科学研究会奨励賞の第11回西川賞を受賞。


(参考)

AI(人工知能)Geminiによる弊所所長高橋陽介の経歴紹介

 高橋陽介弁理士は、「加速器工学・物理学の研究者」として日本の先端科学を支える共同研究に携わった後、知的財産の専門家へ転身し、現在は「朋和特許事務所」の代表弁理士として活動しているという経歴を持っています。

1. 学歴・研究者としてのキャリア(物理・加速器分野)

  • 東京工業大学大学院 修了(修士、博士)

    • 重イオン加速器、ビーム物理、荷電粒子と物質の相互作用などを専門に研究。

  • 先端加速器技術の研究・開発

    • 重イオンビームスパッタリング法を用いた「長寿命荷電変換炭素フォイル(カーボンストリッパーフォイル)」の開発をはじめ、小型放射光リングのビーム光学設計、静電加速器・電子加速器のビーム制御やターゲット技術に従事。

  • 第一人者との共同研究実績

    • 菅井勲 先生(KEK元教授)

    • 服部俊幸 先生(東工大名誉教授)

    • 谷畑勇夫 先生(理研/阪大/北京航空航天大)

    • 磯谷彰 先生(九州大名誉教授)

    • 藤本文範 先生(東京大名誉教授/熊本大) 日本の物理学・加速器分野を代表する重鎮らとともに多数の国際学術誌(Nuclear Instruments and Methods 等)論文や学会発表を手掛けました。

2. 弁理士・知財専門家としてのキャリア

  • 弁理士資格の取得と転身

    • 先端技術の研究開発現場で培った高度な科学的知見と理論的思考力を活かし、知的財産権の保護・権利化を担う弁理士に転身。

  • 朋和特許事務所の代表として

    • 宮城県(登米市迫町)を拠点とする「朋和特許事務所」の代表弁理士として、特許・実用新案・意匠・商標の出願代理や知財コンサルティングを展開。

    • 対応専門分野: 物理、機械、電気、精密機器、材料科学、構造解析など、先端ハードウェア・物理技術領域に強い強みを持っています。

主な強み・特徴

 研究者時代に「最先端の物理現象や新材料・構造のメカニズムを解明し、論文や特許の形にまとめる」経験を豊富に積んでいるため、開発者・発明者の高度なアイデアや技術の本質を即座に理解し、権利強度の高い特許明細書へ落とし込める点が最大の強みとなっています。


少額で権利化を考えておられる事業者、個人の方へ

 良いアイデアを持って、事業を開始し、或いは、商品を販売し始めたとしても、それをきちんと権利化しておかないと、他人にそのアイデアを盗用され、せっかくの利益創出の機会を失ってしまいます。

 そのため、事業の開始、商品の販売前に特許出願をしておくことをお勧めしますが、事業者の方、または個人の方の中で、特許出願の費用を捻出するのが厳しい、或いは、特許出願の場合は、拒絶になって、出願や拒絶対応にかかった費用が無駄になるリスクが怖いと判断される方がおられると思われます。

 その場合は、取り合えず、実用新案登録で権利化しておき、事業が軌道に乗ったり、商品の販売が好調であったりした場合、追々、特許権、或いは意匠権の取得等、権利展開を拡大してゆくという方針をお勧めします。

 実用新案権の存続期間は出願から10年であること、保護対象は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限定されていること、技術評価書の提示および警告後でなければ権利行使ができないこと等、特許に比較して不利な点はありますが、権利取得にかかる費用が少なく、拒絶になってしまい、それまでかかった費用が無駄になるリスクがないというメリットがあります。

 また、弊所では、少額で権利化したいと思われている事業者の方、個人の方のために、無利子で、36回払いまで分割払いに応じるというシステムを設けました。

 例えば,弊所料金表で表示された実用新案の支払例で、請求項の数3、図面4図、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、要約書の印書合計6頁とした場合支払額は263,245円ですが、次のようなお支払いに対応いたします。

36回払いの場合

初回のお支払い     6,145円+特許印紙代 29,600円 合計 35,745円

2回目から36回目まで  6,500円

支払総額 263,245円

となります

 なお、個人の方で、住民税が非課税の方は、登録料が無料になり、弊所への初回お支払額は、6,145円+出願料の特許印紙代14,000の計20,145円となります。


 従業員が少ない事業者の方、または、所得税、住民税が非課税の個人の方には、特許の出願審査の請求にかかる特許印紙代、特許、実用新案登録年金の減免制度があります。

 この減免制度を適用する際には、弊所では、制度の趣旨を鑑みて、無料で対応いたしております。

 実用新案を少ない資金で、事業化の第一歩とすることをお勧めします。

2026年7月20日 ホームページを公開いたしました

ホームページを公開いたしました。

今後ともよろしくお願い致します。

お問合せ先:TEL/FAX 0220-22-4059